【韓国ニュース】K-ETA一時免除期間が2026年末まで延長|渡航前手続きと入国の方法を徹底解説

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最新情報|K-ETA免除期間がさらに延長決定

韓国政府が発表したK-ETA一時免除期間の延長について、対象や影響を整理します。

韓国政府は、短期渡航者に求められる電子渡航許可制度(K-ETA)の申請を一時的に免除する措置を、2026年12月31日まで延長することを発表しました。

この免除措置により、日本を含む対象国のパスポート保有者は、期間中、原則としてK-ETAの事前申請が不要となります。

渡航前の準備が簡略化されることで、韓国旅行を計画する旅行者にとって、大きなメリットが期待されています。


K-ETA一時免除期間の延長とは|本来必要な制度を一時的に免除する特例措置

K-ETAは本来必要な制度であることを踏まえ、今回の免除措置の位置づけを解説します。

K-ETA(電子渡航許可制度)は、本来、ビザ免除対象国の旅行者が韓国へ短期入国する際に、渡航前に申請・承認を受ける必要がある制度です。

今回の措置は、その本来必要な制度について、一定期間に限り申請を免除する特例として実施されています。免除はあくまで期間限定であり、K-ETA制度そのものが廃止されたわけではありません

免除期間終了後は、再びK-ETAの取得が必須となる可能性があるため、今後の制度動向にも注意が必要です。


K-ETAとは?|渡航前に申請する電子渡航許可

通常時に必要となるK-ETAの役割や申請の基本をわかりやすくまとめました。

K-ETA(Korea Electronic Travel Authorization)は、韓国を訪れる旅行者が本来は渡航前にオンラインで取得する必要がある電子渡航許可制度です。

通常、短期観光やビジネス目的での渡航前に、Webサイトから申請・承認を受ける必要があります。免除期間中であっても、入国審査そのものは必ず行われます

申請手数料(公式情報)

  • 申請手数料:10,000ウォン
  • オンライン決済手数料:約3%(別途)
  • 支払い方法:クレジットカードなどのオンライン決済
    ※ 申請が不承認となった場合でも返金はされません。

有効期間と利用について

K-ETAは一度承認されると、有効期間は3年間です。
有効期間内であれば、複数回の韓国入国に利用可能となります。

ただし、以下の場合は有効期間内であっても再申請が必要です。

  • パスポートを更新・変更した場合
  • 氏名・性別・国籍など、パスポート記載情報に変更があった場合
  • 申請時に入力した個人情報に変更が生じた場合

✔ K-ETA公式サイト(申請ページ)
https://www.k-eta.go.kr/portal/newapply/index.do


e-Arrival Cardとは?|電子入国カードで入国申告を簡略化

電子入国カード(e-Arrival Card)は、韓国入国時に必要な入国申告書をオンラインで事前に提出できる制度です。

従来、機内や到着後に紙で記入していた入国申告書をデジタル化したもので、利用にあたって費用はかからず、無償で利用できます

事前に入力を済ませておくことで、入国時に紙の申告書を記入する手間が省け、手続きをスムーズに進められる点が特徴です。

ただし、e-Arrival Cardは必ず韓国到着前に申請を完了しておく必要があり、到着後に申請することはできません。

申請期間と有効時間

  • 申請期間:韓国到着の72時間前(3日前)から申請可能
  • 有効時間:申告完了後72時間以内に韓国へ入国する必要あり

再申請が必要なケース

  • 滞在先(ホテル・住所など)の変更
  • 渡航日程の変更
  • 渡航目的の変更

※e-Arrival Cardは入国審査を省略する制度ではありません

e-Arrival Cardの申請方法

  1. 電子入国カード公式サイトにアクセス
  2. 「電子入国カードの申請」を選択
  3. パスポート情報を入力
  4. 渡航日・滞在先・目的を入力
  5. 内容を確認して送信
  6. 申請完了画面を保存(スクリーンショット推奨)

✔ 電子入国カード公式サイト(日本語対応)
https://www.e-arrivalcard.go.kr/portal/main/index.do?locale=JP


入国申告書とは?|従来型の紙による申告書

e-Arrival Cardが使えない場合に備えて、紙の入国申告書についても押さえておきましょう。

従来は、韓国入国時に紙の入国申告書(Arrival Card)を記入し、入国審査時に提出する必要がありました。

現在はe-Arrival Cardの利用が広がっていますが、オンライン申請ができない場合などには、紙の申告書が必要となるケースもあります


K-ETA/e-Arrival Card/入国申告書の違い

※ 免除期間中でも、入国審査はすべての渡航者に対して行われます。

K-ETAを使わない場合の入国方法

免除期間中にK-ETAを使わず入国する場合の、実際の流れを確認します。

K-ETAを使わずに入国する場合の基本的な流れは以下の通りです。

  1. 飛行機に搭乗
    免除期間中であれば、K-ETA未取得でも搭乗可能
  2. 入国申告の準備
    e-Arrival Card(電子入国カード)を事前に申請
    または、到着後に紙の入国申告書を記入
  3. 入国審査(有人カウンター)
    パスポートを提示
    滞在目的・滞在先・帰国予定などを確認される場合あり
  4. 荷物受取 → 税関検査 → 入国完了

K-ETAを使わない場合でも、入国審査は必ず行われます。
※e-Arrival Cardは「入国申告を簡略化するもの」であり、入国審査を省略するものではありません。


編集部コメント|安心感と時間短縮を考えるならK-ETAがおすすめ

今回のK-ETA一時免除期間の延長により、韓国旅行はこれまで通りの手続きと言えるでしょう。一方で、入国申告や事前準備が完全になくなるわけではなく、e-Arrival Cardの申請忘れや入力ミスなど、細かな不安が残るのも事実です。

編集部としておすすめしたいのは、あえてK-ETAを取得しておく選択
事前に必要な情報をまとめて申請しておくことで、渡航前の準備が整理しやすく、入国時も余計な確認に悩まされにくくなります。

また、K-ETAを取得していれば、e-Arrival Cardの申請を忘れてしまう心配が減り、旅の事前準備から渡航当日までを通して、時間と気持ちの余裕につながるのも大きなメリットです。

免除期間中はK-ETAが必須ではありませんが、「スムーズさ」「安心感」「手続きの一元化」を重視する人にとっては、K-ETAを活用することで、よりストレスの少ない韓国旅行が実現できると感じます。

【文・構成:たべたびコリア編集部】

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